eml-nc会則

第1条 (名称)

  1. 本会の名称を「日本救急医療・情報研究会ML」とし、 「にほんきゅうきゅういりょうてんじょうほうけんきゅうかいえむえる」と発音する。
  2. 本会の英文名称は「Japan Emergency Medicine Mailing Lists for New Century」、略称を「eml-nc」とする。

第2条 (所在地)

  1. 本会は第13条に定める事務局(以下「事務局」という)を以下の住所に置き、本会の所在地とする。  
    〒791-0295 愛媛県温泉郡重信町志津川454番地
              愛媛大学医学部救急医学教室

第3条 (支部)

  1. 本会は総会の議決を経て、必要の地に支部をおき、別途、支部に関する細則に定める支部会および事務局支部を置くことができる。

第4条 (目的)

  1. 本会は、救急災害医療に関心を持つ様々な分野の人々が、コンピュ−タ通信などによる意見や情報の交換を通じて知識を深め、また豊かな人間的交流によって会員一人一人の可能性を伸ばし、ひいてはわが国と世界の救急災害医療の発展に寄与することを目的とする。

第5条 (活動)

  1. 本会はその目的を達するために、メーリングリストの運営、親睦会や研究会の開催、その他の活動を行う。
  2. 活動の具体的内容は別途、活動における細則において定める。 なお、本会は任意団体または学術団体への移行を当面の目標の一つとする。

第6条 (入会)

  1. 本会の主旨に賛同する個人または組織は、本会所定の手続き、並びに本会理事会の承認を経て、本会会員になることができる。
  2. 入会を希望する個人は第7条に定めるA会員、B会員のいずれかの会員になることができる。

第7条 (会員の種別)

  1. 会員は入会の形態または目的により、以下の種別に分類される。
    (1) A会員
      任意団体または学術団体への参加を希望し、
      本会が管理する非公開情報へのアクセスを希望する個人会員
    (2) B会員
      本会が主催するMLのみに参加し、
      本会が管理する非公開情報へのアクセスを望まない個人会員

第8条 (会費)

  1. 会費はその種別により会費を、会員に関する細則に記された所定の方法により納めるものとする。
    【細則】
    A会員は会費として年2000円を本会会計に納入するものとする。なお、ある年度中の在籍期間が半年に満たない場合はその半額を免除する。

第9条 (退会)

  1. 本会の退会は、会員の都合により随時おこなうことができるものとする。

第10条 (除名)

  1. 以下に定める項目のいずれかに該当する会員は、本会より除名する。
       (1) 本会の会員にふさわしくない行為をおこなったと世話人会により判断されたもの。

第11条 (運営委員)

  1. 本会は、本会を代表する以下の運営委員を置く。
       (1) 会長    1名
       (2) 副会長  1名以上
  2. 運営委員はその意志のあるメンバ誰でも立候補することができ、第17条で定める定期総会(以下「定期総会」という)の承認を経て決定されるものとする。
  3. 運営委員の任期は、1年とする。再選を妨げない。
  4. 会長の責務は、以下の通りである。
       (1) 本会の代表
       (2) すべての活動の統括
       (3) 運営委員会、総会の招集
       (4) 第14条で定める運営委員会(以下「運営委員会」という)の議長の任命
  5. 副会長の責務は、以下の通りである。副会長が複数の場合は合議による。
       (1) 会長補佐
       (2) 会長不在の場合におけるその代行
  6. 事務局長の責務は、以下の通りである。
       (1) 総会及び理事会、各幹事会の記録
       (2) 会員及び世話人に対しての必要な事項の伝達
       (3) 会員の入退会手続き、及びこれに関する記録
       (4) 本会の会計事務及び記録
       (5) 本会への入出金の業務
       (6) 公的文書の作成
       (7) 事務局の運営および管理
       (8) その他、本会が必要とする事務処理

第12条 (運営委員)

  1. 本会その運営を目的として各作業部会・世話人会を統括する理事会 を設置する。
  2. 運営委員会は以下の本会メンバにより構成される。
       (1) 本会世話人
       (2) 地域・職域世話人
       (3) 各分野別運営委員
  3. 運営委員会は本会運営に関する必要な決定を行い、これを定期総会において報告するものとする。
  4. 運営委員会は、本会会則細則に関する決定を行い、これを定期総会において報告するものとする。
  5. 運営委員会は、運営委員会メンバの五分の二以上の意見表明をもって成立し、決定は発言人数の過半数の賛成を得て実効されるものとする。
  6. 運営委員会委員の任期はそれぞれの規定の任期とする。

第13条 (事務局)

  1. 運営委員会は、その業務の実施する機関として事務局を設置する。

第14条 (作業部会)

運営委員会は本会運営の実務を行うため、その活動内容に応じて複数の作業部会を設置することができる。

  1. 作業部会は、運営委員会の決定を支援するものとする。
  2. 各作業部会は、2名以上の作業部会委員から構成される。
  3. 作業部会委員は会員の中から互選により選出され、定期総会において承認を経て決定されるものとする。
  4. 作業部会委員の任期は1年とし、再選を妨げない。


第15条 (監事)

  1. 監事は全メンバの中から互選により選出され、定期総会において承認を経て決定されるものとする。
  2. 監事は、本会の収支が本会の目的に即しておこなわれたかどうかを監査する。
  3. 定期総会の会計報告は、監事の承認を得なければならない。
  4. 監事は、必要があると判断した場合は運営委員会に出席することができる。
  5. 監事の任期は1年とする。再選はこれを認めない。

第16条 (諮問機関)

  1. 会長は、諮問機関を設置することができる。
  2. 諮問機関は、会長の職務を補佐する。
  3. 諮問機関の構成員は、会長の推薦により選出され、運営委員会において承認を経て決定されるものとする。
  4. 諮問機関の構成員の任期は、会長の任期に準ずる。

第17条 (総会)

  1. 定期総会
       (1) 本会の定期総会は、年1回、会長が招集し、開催するものとする。
       (2) 定期総会の成立条件
        定期総会は、出席会員数および委任状を提出した会員数の合計が、
        会員総数の十分の一を満たすことを以て成立するものとする。
        なお、ネットワーク上での仮想定期総会をそれと認めることができる。
       (3) 定期総会においては以下の事項を議題とする。
           i. 会計報告
           ii.世話人及び運営委員の承認
           iii.年間活動計画
           iv.その他
       (4) 定期総会の議決は、発言者の過半数の承認を得て実効される。
  2. 臨時総会
       (1) 以下のいずれかに該当する場合、臨時の総会を会長が招集し、開催するものとする。
           i.会長の動議がある場合
           ii.運営委員会の動議により全運営委員の三分の一以上の同意が得られた場合
           iii.会員の動議により、会員の総数の十分の一以上の署名のある書面をもって
        運営委員会に要求がなされた場合
       (2) 本会の臨時総会は、出席会員数および委任状を提出した会員数の合計が、
       会員総数の十分の一を満たすことを持って成立するものとする。
       (3) 臨時総会の議決は、発言者の過半数の承認を得て実効される。

第18条 (会計年度)

  1. 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。ただし本会発足初年度については、細則によって示す期間を会計年度とする。
    【細則】発足初年度の会計年度は2001年1月1日から2002年3月31日までとする。

第19条 (会則の変更)

  1. 本会則は、総会の発言者の過半数の承認を得て、変更される。

第20条 (資産の構成)

  1. 本会の資産は以下のとおりとする。
       (1) 会費
       (2) 資産から生じる収入益
       (3) 事業にともなう収入益
       (4) 寄付金
       (5) その他の収入

第21条 (財務の管理)

  1. 本会の資産は、会長の承認を得て事務局長がこれを管理し、会長の指示を経て収支の管理にあたる。資産の運用については、運営委員会の議決によって有効な管理をする。
  2. 本会の収入益は、寄付行為の財源となす。

第22条 (経費の支弁)

  1. 本会の運営及び事業遂行に要する経費は、本会の資産をもって支弁する。
  2. 支部における運営及び事業遂行に要する経費は、本会の資産をもって支弁する。ただし、支部活動により生 じたる資産は、第21条にしたがい管理をおこなう。

第23条 (事業計画及び収支予算)

  1. 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、運営委員会で編成し、議決を経た上で監事の承認を得て、会計年度毎に会員にメールをもって報告しなければならない。

第24条 (収支決算)

  1. 本会の収支決算報告は事務局長が作成し、財産目録、事業報告書、収支決算書等その他運営委員会で決定した事項を会員にメールをもって報告しなければならない。

第25条 (書類及び帳簿の備付)

  1. 本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
       (1) 会則
       (2) 世話人名簿
       (3) 事務局非常勤職員名簿
       (5) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類
       (6) 資産台帳及び負債台帳
       (7) 世話人会、運営委員会および支部会の議事に関する書類
       (8) その他、必要な書類及び帳簿

第26条 (細則)

  1. この会則執行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

第27条 (会則の執行)

  1. この会則の執行は、2001年1月1日から適用する。
  2. この会則は、第5条の2に規定する団体設立とともに総会を経ずして自動的に失効する。
役職名などは下記の別名で運用される場合があります。
会員→メンバー
運営委員→運営スタッフ
世話人→お世話係
諮問機関→特別チーム
会長および副会長→世話人
運営委員会→運営ミーティング
作業部会→作業チーム